持続的養殖生産確保法施行規則 第4条の3(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)
法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
この条文の基本情報
特定疾病の発生の報告及び通報の手続とは何ですか?
定義特定疾病の発生の報告及び通報の手続とは、持続的養殖生産確保法施行規則第4条の3に定められた規定で、「法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続的養殖生産確保法施行規則第4条の3(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)は、日本の持続的養殖生産確保法施行規則に含まれる条文です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第4条の3の条文原文は「法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。」で始まります。
- 持続的養殖生産確保法施行規則の公布日は平成11年5月21日です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第4条の3の前の条は持続的養殖生産確保法施行規則第4条の2です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第4条の3の次の条は持続的養殖生産確保法施行規則第5条です。
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- 正式書式
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031 - 本サイト収録
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200031/4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。