感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第2条(指定動物の輸入に関する届出)
法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第一号による書面によりしなければならない。ただし、法第五十四条ただし書の許可を受けて輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
指定動物の輸入に関する届出とは何ですか?
定義指定動物の輸入に関する届出とは、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条(指定動物の輸入に関する届出)は、日本の感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則に含まれる条文です。
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条の条文原文は「法第五十五条第三項の規定による届出は、輸入される指定動物を搭載した船舶又は航空機が前条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前か…」で始まります。
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則の公布日は平成11年12月1日です。
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条の前の条は感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第1条です。
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条の次の条は感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第3条です。
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- 正式書式
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200083 - 本サイト収録
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200083/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。