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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 第3条(証明書に記載すべき事項)

  1. 法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地
  4. 三輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

証明書に記載すべき事項とは何ですか?

定義証明書に記載すべき事項とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第3条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第3条(証明書に記載すべき事項)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第3条の条文原文は「法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令の公布日は平成11年12月1日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第3条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年厚生省・農林水産省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000300002
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年厚生省・農林水産省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000300002/3

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