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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第2条の2(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)

法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第六条第四号の経済産業省令で定める者とは何ですか?

定義法第六条第四号の経済産業省令で定める者とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条の2(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条の2の条文原文は「法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とす…」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成11年2月18日です。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条の2の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第2条の2の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000400010
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000400010/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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