対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第7条(承継の届出)
- 法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第七による書面及び戸籍謄本
- 二法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本
- 三法第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第7条(承継の届出)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成11年2月18日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第7条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第6条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第7条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000400010 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000400010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。