対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第9条(帳簿の記載事項)
- 法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一所持する対人地雷の型式及び数量
- 二所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量
- 2.法第十五条第二項の規定による第一項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。
この条文の基本情報
帳簿の記載事項とは何ですか?
定義帳簿の記載事項とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第9条(帳簿の記載事項)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成11年2月18日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第9条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第8条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第9条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000400010 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000400010/9
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