エネルギー管理講習に関する規則 第2条(講習の課目等)
- 法第九条第一項第一号の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により上期又は下期ごとに一回、新規講習を行うことが困難であるときは、この限りでない。
- 一エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規
- 二エネルギー管理の手法
- 三エネルギー管理の実務
- 2.前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
この条文の基本情報
講習の課目等とは何ですか?
定義講習の課目等とは、エネルギー管理講習に関する規則第2条に定められた規定で、「法第九条第一項第一号の講習(以下「新規講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理講習に関する規則第2条(講習の課目等)は、日本のエネルギー管理講習に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理講習に関する規則第2条の条文原文は「法第九条第一項第一号の講習(以下「新規講習」という。」で始まります。
- エネルギー管理講習に関する規則の公布日は平成11年3月30日です。
- エネルギー管理講習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理講習に関する規則第2条の前の条はエネルギー管理講習に関する規則第1条です。
- エネルギー管理講習に関する規則第2条の次の条はエネルギー管理講習に関する規則第3条です。
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- 正式書式
エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000400048 - 本サイト収録
エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000400048/2
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