中小企業等経営強化法施行規則 第2条(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)
- 法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二条第三項に規定する情報処理サービス業をいう。)、ソフトウエア業(情報処理促進法第二条第三項に規定するソフトウエア業をいう。)その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事業者がその事業の生産性の向上を図るために行うソフトウエアの開発、情報ネットワークの構築その他これらに類する業務をいう。
- 2.法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める割合は、百分の二とする。
この条文の基本情報
情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務とは何ですか?
定義情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務とは、中小企業等経営強化法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行規則第2条(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)は、日本の中小企業等経営強化法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行規則の公布日は平成11年7月15日です。
- 中小企業等経営強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行規則第2条の前の条は中小企業等経営強化法施行規則第1条です。
- 中小企業等経営強化法施行規則第2条の次の条は中小企業等経営強化法施行規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000400074 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000400074/2
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