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日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令 第2条(経過措置)

  1. この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。
  2. 2.この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令第2条(経過措置)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令第2条の条文原文は「この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令の公布日は平成11年3月29日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50001000024
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50001000024/2

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