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産業技術力強化法 第2条(定義)

  1. この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。
  2. 2.この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。
  3. 3.この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、産業技術力強化法第2条に定められた規定で、「この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業技術力強化法第2条(定義)は、日本の産業技術力強化法に含まれる条文です。
  2. 産業技術力強化法第2条の条文原文は「この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。」で始まります。
  3. 産業技術力強化法の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 産業技術力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業技術力強化法第2条の前の条は産業技術力強化法第1条です。
  6. 産業技術力強化法第2条の次の条は産業技術力強化法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000044
  • 本サイト収録産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000044/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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