産業技術力強化法 第4条(国の責務)
- 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、産業技術力の強化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
- 2.国の関係行政機関は、産業技術力の強化に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
- 3.国は、第一項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、産業技術力強化法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業技術力強化法第4条(国の責務)は、日本の産業技術力強化法に含まれる条文です。
- 産業技術力強化法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 産業技術力強化法の公布日は平成12年4月19日です。
- 産業技術力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業技術力強化法第4条の前の条は産業技術力強化法第3条です。
- 産業技術力強化法第4条の次の条は産業技術力強化法第5条です。
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- 正式書式
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000044 - 本サイト収録
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000044/4
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