産業技術力強化法 第9条(研究開発施設の整備等)
国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発施設の整備等とは何ですか?
定義研究開発施設の整備等とは、産業技術力強化法第9条に定められた規定で、「国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業技術力強化法第9条(研究開発施設の整備等)は、日本の産業技術力強化法に含まれる条文です。
- 産業技術力強化法第9条の条文原文は「国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずる…」で始まります。
- 産業技術力強化法の公布日は平成12年4月19日です。
- 産業技術力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業技術力強化法第9条の前の条は産業技術力強化法第8条です。
- 産業技術力強化法第9条の次の条は産業技術力強化法第10条です。
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- 正式書式
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000044 - 本サイト収録
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000044/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。