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地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一公設試験研究機関1地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。2
  3. 二研究業務1公設試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。2
  4. 三職員1地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(公設試験研究機関の長その他の条例で定める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条(定義)は、日本の地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条の前の条は地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第1条です。
  6. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条の次の条は地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000051
  • 本サイト収録地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000051/2

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