会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第1条(目的)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする…」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第1条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。