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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第342条(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第342条に定められた規定で、「新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第342条(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第342条の条文原文は「新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…」で始まります。
  3. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第342条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103
  • 本サイト収録会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/342

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