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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第12条

  1. 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
  2. 一略
  3. 二任期付職員法第七条第四項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第12条は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第12条の条文原文は「前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法…」で始まります。
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125
  • 本サイト収録一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/12

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