ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第1条(目的)
この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人(以下「人クローン個体」という。)若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体(以下「交雑個体」という。)を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持(以下「人の尊厳の保持等」という。)に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クローン技術等による胚の作成、譲受及び輸入を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第1条(目的)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第1条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第2条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。