ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第12条(特定胚の取扱いに対する措置命令)
文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱いの中止又はその方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
特定胚の取扱いに対する措置命令とは何ですか?
定義特定胚の取扱いに対する措置命令とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第12条に定められた規定で、「文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第12条(特定胚の取扱いに対する措置命令)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第12条の条文原文は「文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱い…」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第12条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第11条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第12条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/12
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。