ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第6条(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)
- 特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
- 三作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
- 四作成、譲受又は輸入の予定日
- 五作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
- 六前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定胚の作成、譲受又は輸入の届出とは何ですか?
定義特定胚の作成、譲受又は輸入の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条の条文原文は「特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第5条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第7条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。