ストーカー行為等の規制等に関する法律 第11条(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)
- 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
- 一ストーカー行為等の実態の把握
- 二人材の養成及び資質の向上
- 三教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発
- 四民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援
この条文の基本情報
ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置とは何ですか?
定義ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第11条(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第11条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第10条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第11条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。