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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第13条(報告徴収等)

  1. 警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
  2. 2.公安委員会は、禁止命令等(第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

この条文の基本情報

報告徴収等とは何ですか?

定義報告徴収等とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条に定められた規定で、「警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条(報告徴収等)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条の条文原文は「警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しく…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第12条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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