ストーカー行為等の規制等に関する法律 第3条(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
この条文の基本情報
つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止とは何ですか?
定義つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはな…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第2条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。