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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第6条(特定相手方情報の提供の禁止等)

  1. 何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるもの(次項において「特定相手方情報」という。)を提供してはならない。
  2. 2.警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下この項において「相手方情報保有者等」という。)が、当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方に係る特定相手方情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができる。この場合において、警察本部長等は、当該相手方情報保有者等に対し、当該通知に係る事項をみだりに第三者に漏らさないよう求めなければならない。

この条文の基本情報

特定相手方情報の提供の禁止等とは何ですか?

定義特定相手方情報の提供の禁止等とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に定められた規定で、「何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条(特定相手方情報の提供の禁止等)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条の条文原文は「何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第5条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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