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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第9条(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

  1. 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。
  2. 2.ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
  3. 3.ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民並びに当該ストーカー行為等の相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長は、当該相手方に対する援助に努めるものとする。

この条文の基本情報

国、地方公共団体、関係事業者等の支援とは何ですか?

定義国、地方公共団体、関係事業者等の支援とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律第9条(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律第9条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第8条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律第9条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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