児童虐待の防止等に関する法律 第10条の2(調書)
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、児童虐待の防止等に関する法律第10条の2に定められた規定で、「児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第10条の2(調書)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第10条の2の条文原文は「児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第10条の2の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第10条です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第10条の2の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第10条の3です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/10_2
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