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児童虐待の防止等に関する法律 第11条(児童虐待を行った保護者に対する指導等)

  1. 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする。
  2. 2.児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。
  3. 3.児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。
  4. 4.前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。
  5. 5.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。
  6. 6.児童相談所長は、第四項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。
  7. 7.都道府県は、保護者への指導(第二項の指導及び児童虐待を行った保護者に対する児童福祉法第十一条第一項第二号ニの規定による指導をいう。以下この項において同じ。)を効果的に行うため、同法第十三条第五項に規定する指導教育担当児童福祉司に同項に規定する指導及び教育のほか保護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導及び教育を行わせるとともに、第八条の二第一項の規定による調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問、第九条の二第一項の規定による調査若しくは質問、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問をした児童の福祉に関する事務に従事する職員並びに同法第三十三条第一項又は第二項の規定による児童の一時保護を行った児童福祉司以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

児童虐待を行った保護者に対する指導等とは何ですか?

定義児童虐待を行った保護者に対する指導等とは、児童虐待の防止等に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律第11条(児童虐待を行った保護者に対する指導等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により指導を行う場合は、当該保護者…」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第11条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第10条の6です。
  6. 児童虐待の防止等に関する法律第11条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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