児童虐待の防止等に関する法律 第3条(児童に対する虐待の禁止)
何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
この条文の基本情報
児童に対する虐待の禁止とは何ですか?
定義児童に対する虐待の禁止とは、児童虐待の防止等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第3条(児童に対する虐待の禁止)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第3条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第2条です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第3条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。