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児童虐待の防止等に関する法律 第9条の2(再出頭要求等)

  1. 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
  2. 2.第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。

この条文の基本情報

再出頭要求等とは何ですか?

定義再出頭要求等とは、児童虐待の防止等に関する法律第9条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2(再出頭要求等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2の条文原文は「都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は…」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第9条です。
  6. 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/9_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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