児童虐待の防止等に関する法律 第9条の7(臨検又は捜索に際しての必要な処分)
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。
この条文の基本情報
臨検又は捜索に際しての必要な処分とは何ですか?
定義臨検又は捜索に際しての必要な処分とは、児童虐待の防止等に関する法律第9条の7に定められた規定で、「児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第9条の7(臨検又は捜索に際しての必要な処分)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第9条の7の条文原文は「児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第9条の7の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第9条の6です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第9条の7の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第9条の8です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/9_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。