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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第11条(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)

国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

環境物品等の調達の推進に当たっての配慮とは何ですか?

定義環境物品等の調達の推進に当たっての配慮とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第11条に定められた規定で、「国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第11条(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第11条の条文原文は「国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推…」で始まります。
  3. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第11条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条です。
  6. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第11条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100
  • 本サイト収録国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/11

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