ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十年政令第二百九十四号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令本文は、日本のボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成12年3月27日です。
- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十二年政令第百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000100 - 本サイト収録
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十二年政令第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000100/main
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