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国家公務員倫理規程 第1条(倫理行動規準)

  1. 職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、国家公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
  2. 一職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
  3. 二職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
  4. 三職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
  5. 四職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
  6. 五職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

この条文の基本情報

倫理行動規準とは何ですか?

定義倫理行動規準とは、国家公務員倫理規程第1条に定められた規定で、「職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理規程第1条(倫理行動規準)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理規程第1条の条文原文は「職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理規程第1条の次の条は国家公務員倫理規程第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101
  • 本サイト収録国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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