国家公務員倫理規程 第15条(倫理監督官の責務等)
- 倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
- 一その属する行政機関等の職員からの第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
- 二その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三その属する各省各庁の長等を助け、その属する行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
- 四法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨をその属する行政機関等に係る内閣法にいう主任の大臣(倫理監督官が、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会に属する場合にあっては委員長とし、会計検査院又は人事院に属する場合にあってはそれぞれ会計検査院長又は人事院総裁とし、行政執行法人に属する場合にあっては当該行政執行法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)とする。)に報告すること。
- 2.倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
この条文の基本情報
倫理監督官の責務等とは何ですか?
定義倫理監督官の責務等とは、国家公務員倫理規程第15条に定められた規定で、「倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第15条(倫理監督官の責務等)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第15条の条文原文は「倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第15条の前の条は国家公務員倫理規程第14条です。
- 国家公務員倫理規程第15条の次の条は国家公務員倫理規程第16条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/15
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