特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第2条(第二種指定化学物質)
法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
第二種指定化学物質とは何ですか?
定義第二種指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第2条(第二種指定化学物質)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第2条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第1条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第2条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/2
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