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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 本文

この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令本文は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/main

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