国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令 本文
- 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一別表第一に掲げる建物のうち別表第二に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)
- 二特定番号部分に附属する工作物
- 三特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第十四条第一項から第三項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
- 四特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第六項に規定する敷地利用権たる別表第三に掲げる土地の所有権の法定割合持分
- 五別表第三に掲げる土地に定着する物
- 六前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令本文は、日本の国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令に含まれる条文です。
- 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令本文の条文原文は「国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令(平成十二年政令第百六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000161 - 本サイト収録
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令(平成十二年政令第百六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000161/main
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。