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自衛隊員倫理規程 第1条(倫理行動規準)

  1. 自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
  2. 一自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
  3. 二自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
  4. 三自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
  5. 四自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。
  6. 五自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

この条文の基本情報

倫理行動規準とは何ですか?

定義倫理行動規準とは、自衛隊員倫理規程第1条に定められた規定で、「自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理規程第1条(倫理行動規準)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理規程第1条の条文原文は「自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛隊員倫理規程第1条の次の条は自衛隊員倫理規程第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173
  • 本サイト収録自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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