受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛隊員倫理規程 第6条(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

  1. 自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
  2. 一補助金等又は国が直接支出する費用をもって作成される書籍等(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が直接支出する費用をもって作成されるものを含む。)
  3. 二防衛省本省若しくは防衛装備庁又は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる書籍等であって、防衛省本省及び防衛装備庁並びに独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になるもの

この条文の基本情報

特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止とは何ですか?

定義特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止とは、自衛隊員倫理規程第6条に定められた規定で、「自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理規程第6条(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理規程第6条の条文原文は「自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは…」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛隊員倫理規程第6条の前の条は自衛隊員倫理規程第5条です。
  6. 自衛隊員倫理規程第6条の次の条は自衛隊員倫理規程第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173
  • 本サイト収録自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自衛隊員倫理規程の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›