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自衛隊員倫理審査会令 第6条(関係行政機関に対する協力要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関に対する協力要求とは何ですか?

定義関係行政機関に対する協力要求とは、自衛隊員倫理審査会令第6条に定められた規定で、「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理審査会令第6条(関係行政機関に対する協力要求)は、日本の自衛隊員倫理審査会令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理審査会令第6条の条文原文は「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理審査会令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 自衛隊員倫理審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛隊員倫理審査会令第6条の前の条は自衛隊員倫理審査会令第5条です。
  6. 自衛隊員倫理審査会令第6条の次の条は自衛隊員倫理審査会令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第百七十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000174
  • 本サイト収録自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000174/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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