受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力災害対策特別措置法施行令 第7条(原子力災害派遣の要請手続)

  1. 法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
  2. 一原子力災害の情況及び派遣を要請する事由
  3. 二派遣を希望する期間
  4. 三派遣を希望する区域及び活動内容
  5. 四その他参考となるべき事項
  6. 2.前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
  7. 3.第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。

この条文の基本情報

原子力災害派遣の要請手続とは何ですか?

定義原子力災害派遣の要請手続とは、原子力災害対策特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法施行令第7条(原子力災害派遣の要請手続)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明ら…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法施行令第7条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第6条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法施行令第7条の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

原子力災害対策特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›