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産業技術力強化法施行令 第4条(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。

この条文の基本情報

産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、産業技術力強化法施行令第4条に定められた規定で、「第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業技術力強化法施行令第4条(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の産業技術力強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 産業技術力強化法施行令第4条の条文原文は「第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七…」で始まります。
  3. 産業技術力強化法施行令の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 産業技術力強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000206
  • 本サイト収録産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000206/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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