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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第6条(端数計算)

  1. 第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合における端数計算は、次に定めるところによる。
  2. 一第二条第一項、第三条第一項(これらの規定を第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により俸給とみなされる額については、五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
  3. 二第二条第一項から第五項まで若しくは第九項、第三条第一項から第四項まで(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により改定される年金額及び第三条第三項第一号、第六項又は第七項(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加えるものとされる額については、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。この場合において、当該年金額及び当該加えるものとされる額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条に定められた規定で、「第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合における端数計算は、次に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条(端数計算)は、日本の平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条の条文原文は「第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合における端数計算は、次に定めるところによる。」で始まります。
  3. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条の前の条は平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条です。
  6. 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条の次の条は平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000241
  • 本サイト収録平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000241/6

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