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国土交通省組織令 第178条(交通管制企画課の所掌事務)

  1. 交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。
  4. 三航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。
  5. 四航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五航空保安用電気通信施設及び航空灯火の整備に関する基本的な計画並びに航空保安用電気通信施設の改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。
  7. 六宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

交通管制企画課の所掌事務とは何ですか?

定義交通管制企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第178条に定められた規定で、「交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第178条(交通管制企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第178条の条文原文は「交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第178条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第178条の前の条は国土交通省組織令第177条です。
  7. 国土交通省組織令第178条の次の条は国土交通省組織令第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/178

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