国土交通省組織令 第2条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
- 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
- 2.大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等とは何ですか?
定義大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等とは、国土交通省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第2条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第2条の前の条は国土交通省組織令第1条です。
- 国土交通省組織令第2条の次の条は国土交通省組織令第3条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/2