国土交通省組織令 第35条(設備・環境課の所掌事務)
- 設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
- 三営繕工事の検査に関すること。
この条文の基本情報
設備・環境課の所掌事務とは何ですか?
定義設備・環境課の所掌事務とは、国土交通省組織令第35条に定められた規定で、「設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第35条(設備・環境課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第35条の条文原文は「設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第35条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第35条の前の条は国土交通省組織令第34条です。
- 国土交通省組織令第35条の次の条は国土交通省組織令第36条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/35