国土交通省組織令 第91条(水管理・国土保全局に置く課)
- 水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。
- 2.水資源部に、次の二課を置く。
- 3.砂防部に、次の二課を置く。
この条文の基本情報
水管理・国土保全局に置く課とは何ですか?
定義水管理・国土保全局に置く課とは、国土交通省組織令第91条に定められた規定で、「水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第91条(水管理・国土保全局に置く課)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第91条の条文原文は「水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第91条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第91条の前の条は国土交通省組織令第90条の2です。
- 国土交通省組織令第91条の次の条は国土交通省組織令第92条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/91