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男女共同参画会議令 第1条(専門委員)

  1. 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、男女共同参画会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、男女共同参画会議令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、男女共同参画会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 男女共同参画会議令第1条(専門委員)は、日本の男女共同参画会議令に含まれる条文です。
  2. 男女共同参画会議令第1条の条文原文は「内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、男女共同参画会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 男女共同参画会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 男女共同参画会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 男女共同参画会議令第1条の次の条は男女共同参画会議令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式男女共同参画会議令(平成十二年政令第二百五十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000259
  • 本サイト収録男女共同参画会議令(平成十二年政令第二百五十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000259/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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