防衛人事審議会令 第3条(委員の任期等)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、防衛人事審議会令第3条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛人事審議会令第3条(委員の任期等)は、日本の防衛人事審議会令に含まれる条文です。
- 防衛人事審議会令第3条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 防衛人事審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 防衛人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛人事審議会令第3条の前の条は防衛人事審議会令第2条です。
- 防衛人事審議会令第3条の次の条は防衛人事審議会令第4条です。
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- 正式書式
防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000261 - 本サイト収録
防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000261/3
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