防衛人事審議会令 第9条(庶務)
審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、防衛人事審議会令第9条に定められた規定で、「審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛人事審議会令第9条(庶務)は、日本の防衛人事審議会令に含まれる条文です。
- 防衛人事審議会令第9条の条文原文は「審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条…」で始まります。
- 防衛人事審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 防衛人事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛人事審議会令第9条の前の条は防衛人事審議会令第8条です。
- 防衛人事審議会令第9条の次の条は防衛人事審議会令第10条です。
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- 正式書式
防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000261 - 本サイト収録
防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000261/9
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