金融審議会令 第1条(組織)
- 金融審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
- 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、金融審議会令第1条に定められた規定で、「金融審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融審議会令第1条(組織)は、日本の金融審議会令に含まれる条文です。
- 金融審議会令第1条の条文原文は「金融審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 金融審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 金融審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融審議会令第1条の次の条は金融審議会令第2条です。
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- 正式書式
金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000263 - 本サイト収録
金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000263/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。